岩手県最低賃金が、令和元年10月4日(金)から時間額790円に改正されます。

[適用対象労働者]

全ての事業主は、雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

 

[岩手県最低賃金]

最低賃金は、岩手県内すべての事業場に適用されます。

岩手県内最低賃金のほか、産業別最低賃金にもご留意ください。

  詳細は岩手労働局ホームページをご覧ください。

           ⇒https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/

 

[最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援]

 厚生労働省では、最低賃金および賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための各種助成金の支給などの支援を実施しています。

  厚生労働省のホームページ 最低賃金に関する特設サイト

    ⇒ https://pc.saiteichingin.info/

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[最低賃金との比較方法]

 実際の賃金が最低賃金以上になっているかどうかを調べるには、最  低賃金の対象となる賃金と岩手県最低賃金を次の方式で比較します。

 

①時給の場合…時給額と岩手県最低賃金を比較します。

②日給の場合日給額を所定労働時間で除し、時間当たりの金額と岩手県最低賃金を比較します。

③週給、月給等の場合…賃金額を時間当たりの金額に換算し、岩手県最低賃金と比較します。

例) 労働者Aさんの労働条件は、年間所定労働日数260日、1日の労働時間8時間、月給135000円とします。

 

  月給135,000円÷年間所定労働日数260日×8時間÷12ヵ月

               = 779円 < 岩手県最低賃金 790円

となります。

 したがって、この場合は10月4日から発行する岩手県最低賃金を満たしていないことになります。

④上記①~③の組み合わせの場合…

それぞれの時間額に換算し、それらを合計したものを最低賃金額(790円)と比較します。