令和5年10月4日から岩手県最低賃金(地域別最低賃金)は893円です!

令和5年10月4日から岩手県最低賃金(地域別最低賃金)は893円です!
 
  岩手県特定(産業別)最低賃金は以下の
金額です 

  ・鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 949円(令和5年12月30日発効)
  ・光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 925円(令和5年12月30日発効、令和5年10月4日~令和5年12月29日は岩手県最低賃金を適用)
  ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 917円(令和5年12月30日発効、令和5年10月4日~令和5年12月29日は岩手県最低賃金を適用)
  ・自動車小売業 945円(令和5年12月30日発効) 
  ・百貨店,総合スーパー 800円(当該額は岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金を適用)
  ・各種商品小売業  767円(当該額は岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金を適用)

詳しくはコチラをご参照ください!

最低賃金について

  最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
  最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
  「地域別最低賃金」は、産業や職業の種類を問わず、原則として県内の事業場で働くすべての労働者と労働者を1人でも使用するすべての使用者に適用されます。
  「特定(産業別)最低賃金」は、県内の特定の産業について設定されており、当該産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用されます。