厚生労働省 最低賃金の引き上げに係る施策について【No2】(日本商工会議所からのお知らせ)

 先にご案内した「厚生労働省 最低賃金の引き上げに係る施策について」の続報です。8月24日、補正予算案が閣議決定され、第2弾として厚生労働省のキャリアアップ助成金、業務改善助成金についての措置がまとまりましたので、ご案内します。

①キャリアアップ助成金の支給要件緩和

 助成金の要件緩和(キャリアアップ計画書の提出期限延長等)に加えて、中小企業が基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合には、助成額が加算されます。また、申請企業の生産性向上が認められる場合には、さらに加算措置が行われます。

○キャリアアップ助成金について(厚生労働省HP)

○キャリアアップ助成金(処遇改善コース)の要件緩和詳細(厚生労働省HP)

②業務改善助成金の支給要件緩和

(1)対象となる事業場内最低賃金・助成に必要な引上げ額の要件緩和

 従来は事業場内最低賃金800円未満、引上げ額60円以上の事業場が助成対象でしたが事業場内最低賃金750円未満~1,000円未満、引上げ額30円以上~60円以上の事業場それぞれが助成対象になります。従業員数30人以下の企業は助成率が優遇される他、生産性要件※を満たす企業はさらに優遇されます。
(※企業の決算書から算出した、労働者1人当たりの付加価値を生産性として、直近の決算書に基づく生産性と、3年度前の決算書に基づく生産性を比較し、伸び率が一定(業種による)を超えている場合に加算処置を行うもの)

(2)大幅な事業場内最低賃金の引上げを行う企業に対しては、新たな助成措置を創設

 大幅な事業場内最低賃金の引上げ(90円以上、120円以上)を行い、一定の要件(生産性向上のための施設導入等)を満たす企業を対象に、助成率や助成金額の上限(150万円、200万円)を優遇した措置を新設します。