厚生労働省 キャリアアップ助成金の支給要件緩和について(厚生労働省からのお知らせ)

厚生労働省は、今般、非正規雇用労働者の処遇改善への支援策として「キャリアアップ助成金」の支給要件を緩和しました。
本助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための支援策で、当該、非正規雇用労働者の正社員化、人材育成、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して費用を助成する制度です。
緩和内容は下記のとおりです。

(1)キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
計画書の提出期限を「取り組み実施前1ヶ月まで」を「取り組み実施日まで」に変更

(2)賃金規定等の運用期間の緩和
「改定前の賃金規定等を3ヶ月以上運用していること」を要件とされていたものを、新たに賃金規定等を作成した場合でも、その内容が過去3ヶ月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象

(3)最低賃金との関係に係る要件緩和
「最低賃金額の公示日以降、最低賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」としていたものを、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発行された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更

 

関係資料

キャリアアップ助成金について(厚生労働省HP)

キャリアアップ助成金(処遇改善コース)要件緩和詳細(厚生労働省HP)