事業主の皆さまへ
女性活躍推進法の省令・告示が改正されました。
常用労働者301人以上の事業主に、令和4年7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の男女の賃金差異の実績を情報公表することが義務付けられました。
詳しくは下記をご覧ください。
〇厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」
〇厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」
説明動画「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について」
【お問合せ先】岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019‐604-3010