岩手労働局より、令和3年度岩手県最低賃金の改正決定についてお知らせです。
岩手県最低賃金につきまして、時間額793円から821円に改正決定され、令和3年10月2日(土)に発効されました。
岩手県最低賃金は、正社員、パート、アルバイトを問わず、岩手県内の事業場で働く全ての労働者に適用され、労働条件の改善、労働者の生活の安定に大きな役割を果てしておりますので、使用者の方も労働者の方も賃金が最低賃金以上になっているか、ご確認をお願い申し上げます。
【参考】厚生労働省ホームページ 最低賃金に関する特設サイト
⇒こちらをご覧ください。
詳細は下記をご覧ください。