令和8年4月1日から改正トラック法(貨物自動車運送事業法)が施行されます。
トラックドライバーの適切な賃金水準の確保と経済的社会的地位の向上等を目的として、令和7年6月11日に貨物自動車運送事業法が改正され、主に下記の3点の内容が令和8年4月1日から施行されます。
1.白トラ利用の罰則強化
(白トラを利用した荷主等は100万円以下の罰金)
2.委託回数の制限
(再委託の回数を2回までに制限する努力義務)
3.書面交付義務・実運送体制管理簿の作成義務の対象拡大
(貨物利用運送事業者にも義務が課されます)
詳細につきましては、下記のリーフレットをご覧くださいますようお願い申し上げます。