新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減に係る、療養・待機期間終了時の宿泊・自宅療養の証明又は陰性証明等の取扱いについて、以下のとおり通知がありました。
<厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知より抜粋>
4.療養・待期期間終了時の取扱いについて
(2)陽性者の療養機関又は濃厚接触者の待期期間が解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はないこと。