税務署等国税局では、税務行政のデジタル化における手続きの見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控え用の書面 に 収受日付印 の 押なつを行わないこととしております。
納税者等(会員を含む。)の皆様に は、令和6年1月から国税庁HPに掲載するなどの方法により、周知・広報しておりますが、令和6年 11 月 22 日付で国税庁HPに掲載している「申告書等の控えへの収受日付印の押なつ見直しに関するQ&A」を更新しましたので別添を ご参照願います 。
(参考)国税庁HP (本件周知ページ リンク先
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
【リーフレット】
○ 別紙1 「紙で申告した方も e Tax で所得税申告書等のPDFファイルを取得でき
ます!」
○ 別紙2「 e Tax を利用して行政文書の開示請求 保有個人情報の開示請求等がで
きます!」
○ 別紙3「電子納税証明書(PDF)がスマホで請求&受取できる!」