特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。
〇支給対象となる障害者(以下、「対象障害者」という)
次のいずれも満たす障害者
・障害者手帳等を保持する障害者
・1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
・所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者
〇支給額
申請対象期間に雇用していた対象障害者の人月(実人月数)×単価(7000円もしくは5000円)
〇申請書の提出先
(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構
※連絡先は「JEED支部」で検索してください