令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行されます。
これにより、ボランティア団体や個人事業主などを含めた事業者による合理的配慮(※)の提供が義務化されます。
改正障害者差別解消法の施行に向けて、事業者に求められる取り組みや考え方などをお伝えいたします。
※合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が
伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。
【日程】
令和5年11月15日(水)13:00~15:00 (北海道・東北ブロック)
【主催】
内閣府
【内容】
内閣府行政説明/内閣府アドバイザーの講演/質疑応答 ※オンラインにて開催
【申込方法】
下記URLからお申込みください。
https://forms.gle/2kgbJpHiLeFDrHb16
【申込締切】
令和5年11月8日(水)
【お問合せ先】
東京都ビジネスサービス株式会社
TEL:03-6426-0440 mail:block-kensyukai@tokyotobs.co.jp