岩手県最低賃金が改正されました!(岩手労働局からのお知らせ)

岩手県最低賃金が、平成28年10月5日(水)から時間額716円となります。

・岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。
・賃金額が、時間額716円を下回っている場合は、発効日以降の賃金が716円以上となるよう是正する必要があります。
・岩手県最低賃金(地域別)のほか、産業別最低賃金が5つ設定されていますので、ご留意ください。

詳細は、岩手労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。(TEL019-604-3008)
最低賃金に関する特設サイトもご覧ください。