平成29年1月1日より、改正育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法が施行されました。これにより、事業主は育児・介護休業規定の見直し及び妊娠・育児休業・介護休業等に関するハラスメントが起きることがないよう防止措置を実施することが義務付けとなります。
詳細につきましては、コチラをご覧ください。
【お問い合わせ先】岩手労働局雇用環境・均等室(☎019-604-3010)
平成29年1月1日より、改正育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法が施行されました。これにより、事業主は育児・介護休業規定の見直し及び妊娠・育児休業・介護休業等に関するハラスメントが起きることがないよう防止措置を実施することが義務付けとなります。
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