東北総合通信局より信書便事業に関するお知らせ

東北総合通信局より信書便事業に関してお知らせがございます。

手紙やはがきなどの信書は、原則として、日本郵便株式会社及び信書便事業者だけが取り扱うことができると定められています。

※信書とは、手紙やはがきなど、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」のことです。

詳細につきましては、下記のチラシまたは郵政行政部ホームページをご確認くださいますようお願いいたします。

総務省_手紙のルール知ってますか?

郵政行政部ホームページ