先にご案内した「厚生労働省 最低賃金の引き上げに係る施策について」の続報です。8月24日、補正予算案が閣議決定され、第2弾として厚生労働省のキャリアアップ助成金、業務改善助成金についての措置がまとまりましたので、ご案内します。
①キャリアアップ助成金の支給要件緩和
助成金の要件緩和(キャリアアップ計画書の提出期限延長等)に加えて、中小企業が基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合には、助成額が加算されます。また、申請企業の生産性向上が認められる場合には、さらに加算措置が行われます。
○キャリアアップ助成金(処遇改善コース)の要件緩和詳細(厚生労働省HP)
②業務改善助成金の支給要件緩和
(1)対象となる事業場内最低賃金・助成に必要な引上げ額の要件緩和
従来は事業場内最低賃金800円未満、
(※企業の決算書から算出した、
(2)大幅な事業場内最低賃金の引上げを行う企業に対しては、
大幅な事業場内最低賃金の引上げ(90円以上、120円以上)