「年次有給休暇取得促進期間」(10月)のお知らせ

10月は「年次有給休暇取得促進期間」となっております。

年次有給休暇は、正社員、パートタイム労働者、シフト制労働者などの区分に関係なく、法律の要件を満たしているすべての労働者に付与されます。

 これらすべての労働者の年次有給休暇の取得促進のためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度※1や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇※2の活用が効果的です。

 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。

 詳細は、下記サイトをご覧いただくか、岩手労働局雇用環境・均等室(電話019-604-3010)にお問い合わせください。

※1・・・年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。

※2・・・年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲で時間単位の取得が可能となります。

〇年次有給休暇取得促進特設サイト

〇10月「年次有給休暇取得促進期間」ポスター

〇シフト制労働者について

※シフト制労働者に係る年次有給休暇について、その円滑な取得を図ることを目的として、令和8年6月に留意事項が改正されています。詳しくは上記の「シフト制労働者について」をご確認ください。