働き方改革関連法が2019年4月1日より順次施行されます(厚生労働省 中小企業庁からのお知らせ)

働き方改革関連法が2019年4月1日より順次施行されます。

主な内容は以下のとおりです。

 

時間外労働の上限規制

施行:2019年4月1日~※中小企業は、2020年4月1日~

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。(原則である月45時間を超えることができるのは、年6回までです。)

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年5日の年次有給休暇の確実な取得

施行:2019年4月1日~

使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者について、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。

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雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

施行:2020年4月1日~※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月1日~

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

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割増賃金率の引き上げ

施行:2023年4月1日~

月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率を50%以上としていただく必要があります。(※大企業は既に施行されており、中小企業への適用は猶予されていましたが、2023年4月から猶予措置が廃止されます。)