岩手県特定(産業別)最低賃金が改定されます!(岩手労働局からのお知らせ)

岩手県特定(産業別)最低賃金が、平成28年12月11日(日)より改定されます。

◇岩手県内で働く以下5産業の労働者に適用されます。
 「鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業」 790円
 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」 750円
 「高額機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」 774円
 「各種商品小売業」 767円
 「自動車小売業」 800円

◇賃金額が改定額を下回っている場合は、発効日から、改定額以上となるよう賃金額を改正する必要があります。

◇詳細は、岩手労働局ホームページ又は岩手労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。(☎019-604-3008)