新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について【厚生労働省からのお知らせ】

冬に向けて、新型コロナウイルスの感染拡大が生じる可能性があることに加え、季節性インフルエンザも流行し、より多数の発熱患者が生じる可能性があることから、発熱外来をはじめとする外来医療体制について、これまで以上の強化・重点化を進めていくこととされています。
つきましては、下記の点について対応をお願いいたします。

 

1.新型コロナウイルスについて
 一 従業員又は児童等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療
  機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。
   やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した
  検査の結果を示す画像等により、確認を行うこと。

 ニ 従業員等が新型コロナ有為居留守感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされているこを踏まえ、
  当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。
   ただし、当該従業員等が抗原定性検査をキットによる検査により療養期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

 ※ 新型コロナウイルス感染症については、有症状の場合は発症日から7日間、無症状の場合は検体採取日から7日間
  (5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間)。
 ※ 有症状の場合は10日間、無症状の場合は7日間、感染リスクが残存することから自主的な感染予防行動を徹底すること。

 三 従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待期期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、
  検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
   ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待期期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

 四 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、
  抗原定性検査キットに自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の
  提出を求めないこと。

 

2.季節性インフルエンザについて
 一 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する
  書類や診断書を求めないこと。

 ニ 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行する検査陰性の証明書や
  治癒証明書等の提出を求めないこと。