高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正について

高年齢者が活躍できる環境整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部が下記のとおり改正され、令和3年4月1日から施行されることになりました

 

改正内容(詳しくはこちら

 65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれからの措置を講ずる努力義務を新設

 ①70歳までの定年の引き上げ

 ②定年制の廃止

 ③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

 ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入