高年齢者が活躍できる環境整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部が下記のとおり改正され、令和3年4月1日から施行されることになりました
改正内容(詳しくはこちら)
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれからの措置を講ずる努力義務を新設
①70歳までの定年の引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入