1/17 追記
申請受付終了のお知らせ
令和4年1月14日(金)をもちまして、本支援金の申請受付を終了いたしました。
既に申請済の方で、ご不明点等ございましたら、ご連絡をお願いいたします。
12/6 追記
重要なお知らせ (チラシ)
国が実施を予定している「事業復活支援金」と各商工団体で受付けている「地域企業経営支援金」について、
事業趣旨や対象期間等が重複することから地域企業経営支援金の対象期間を以下のとおり変更します。
当初:令和3年4月~令和4年3月
変更:令和3年4月~令和3年10月
また、申請受付期間を以下のとおり変更します。
当初:~令和4年3月31日(木)まで
変更:~令和4年1月14日(金)まで ※当日消印有効
※申請受付期間も変更となるため、ご注意ください。
9/13 追記
「岩手緊急事態宣言」発出により、緊急事態宣言期間の売上を含む対象期間で申請額を算定する場合に限り、
1店舗あたりの上限額が30万円から40万円に変更になりました。
(緊急事態宣言期間を含まない場合は上限30万円)
※既に本支援金の支給を受けている場合には、緊急事態宣言期間を含む期間での変更申請が可能です。
募集要項をご確認のうえ、最下部より申請書をダウンロードし、原則郵送にて、申請をお願いいたします。
はじめに、「いわて飲食店安心認証制度」の申請・お問合せ先は、当所ではございません。
詳細については こちら をご確認下さい。
〔 申請を希望される方へ 〕
本ページ末尾より申請様式をダウンロードいただき、原則郵送にて、受付をさせていただきます。
窓口で受付を希望される方につきましては、感染防止対策のため、完全予約制にて受け付けておりますので、
申請書類を作成のうえ、お電話にて予約していただきますようお願い致します。
【申請期間】令和3年7月12日(月)~令和4年1月14日(金)迄(消印有効)
【窓口対応に係る予約連絡先】釜石商工会議所 総務課 ☎0193-22-2434
(申請受付時間:土日祝を除く AM9:00~PM4:00)
【支援金事業内容についてのお問合せ先】地域企業経営支援金事務局 ☎019-654-2390
※本支援金は6月30日(水)で申請受付を終了した、令和2年11月から令和3年3月までに期間を対象
として実施した地域企業経営支援金支給事業(令和2年度予算事業)とは異なる事業です。(併給可能)
※令和2年度予算事業からの変更点がございますので、募集要項をご一読の上、申請書類の作成をお願い致します。
〔 目 的 〕
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者が引き続き感染症対策に
取り組めるよう、減収幅に応じて感染症対策等に係る経費を支援し、更なる感染対策の実施を図っていただく
ことを目的に支援金を支給するもの。
〔 支給対象者 〕
申請できるのは、次の(1)~(5)に全て該当する事業者となります。
(1)対象業種を営んでいること
・対象業種一覧表に該当する業種を営む事業者を対象とします。(対象業種一覧表は こちら をご確認下さい。)
・対象業種一覧表に記載のない業種を主たる業種として営んでいる場合は原則対象となりません。
※ただし、主たる業種以外で対象業種を継続的に営んでいる事業の実態(取引台帳、許認可証等)が
確認できる場合には対象となる場合があります。(写真・HPのみは不可)
(例)主たる業種は製造業だが、小売業を営む店舗がある場合、など
(2)岩手県内で事業を行っていること
・岩手県内で店舗・事業所を有し、事業を行っている事業者を対象とします。
(店舗・事務所の考え方は こちら をご確認ください。)
・対象となる店舗・事務所が所在する区域の商工団体に申請を行ってください。
※無店舗で営業されている方は法人設立届出書や開業届に記載のある主たる事務所の所在する
商工団体へ申請してください。
・複数の市町村にまたがって店舗が所在している場合は、主たる店舗が所在する区域を管轄する
商工団体に一括で申請してください。
※店舗ごとに異なる商工団体に申請することはできません。
原則、申請は1事業者1回のみとなります。(複数の店舗を分けて申請することはできません。)
ただし、既に本支援金の支給を受けている方で「新型コロナウイルス感染症岩手緊急事態宣言
(令和3年8月12日発出)」の期間を含めて再計算を行う場合、一度に限り変更申請が可能です。
・本社の所在地が県外であっても、対象業種を営む店舗・事務所が岩手県内にあれば申請できます。
※無店舗事業者等は、岩手県内に主たる事務所等(法人設立届出書や開業届に記載のある住所等)
がある場合に対象となります。
・常設の施設を持たない業態の場合は、原則、週1回以上営業を行っていることを要件とします。
※複数出店している場合でも、申告上の事業所在地1箇所のみを事務所としてカウントします。
(3)中小企業者であること
・申請者は上記(1)及び(2)を満たす中小企業者であることを要件とします。
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社
及び個人(ただし宿泊業にあっては、中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)の
旅館業の規定による)をいいます(下記表のとおり)。
【中小企業要件表】
業種 |
下記のいずれかを満たすこと |
|
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
|
小売業・飲食業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
宿泊業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
※運輸業・製造業・建設業・その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
※上表は対象業種を示すものではありません。(対象業種一覧をご覧ください。)
※運輸業・製造業・建設業等、対象業種以外を主たる業種として事業を行っている場合には、(1)
の対象業種に該当する店舗・事務所を有することが必要です。その場合、中小企業に該当するか
どうかは「主たる業種」で判断します。
(例)主たる業種は建設業だが、飲食店も営んでいる ⇒ 建設業の基準で判定
※その他の法人や組合、法人格のない社団法人等も上記表の要件に該当する場合、申請することが
できますが、対象業種に該当する事業を営んでいることが必要です。また、出資金等が無い団体の
場合には、従業員数で中小企業要件を判断します。
(例)特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人 等
※以下のいずれかに該当する出資構成の場合は対象外とします。
(いわゆる「みなし大企業」は対象外)
(1)発行済み株式の総額又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者
(2)発行済み株式の総額又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している事業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める事業者
(4)売上減少要件
・令和3年4月から令和4年3月の期間の売上(今季売上)について、次のいずれかに該当していること。
①いずれか一月の売上が前々年同月(令和元年)と比較して50%以上減少している方
②いずれかの連続する3か月の売上の合計が前々年同期と比較して30%以上減少している方
※売上減少要件の判断に使用する売上は、事業者全体の売上(申請対象となる店舗以外の売上を含む)で
比較します。なお、農業・林業・漁業の売上については除いた額で算定します。また、他の業種と並行
して不動産賃貸業を行っていても、申請の業種に含めない場合は、売上の中に不動産収入を含めないで
計算してください。ただし、不動産関連業で本支援金を申請する場合は不動産所得を加えて算定します。
※売上減少要件の算定で用いるのは、補助金等の収入及び給与所得を除いた「売上(収入)金額」とします。
※事業収入の全てが同一企業との業務委託契約等による売上である場合は、本支援金の対象になりません。
※創業等で申請受付開始時点において前々年同期の売上が存在しない場合、開業から売上を比較する対象期間
の直近までの期間の売上の合計を用いることができることとします。(募集要項10ページ参照)
※①の要件で売上減少要件を満たしていても、支援金額の算定にあたり、減少額が無い(3か月の売上合計が
比較年より多い)場合には申請できません。減少額については募集要項7ページをご確認ください。
※原則、前々年度(令和元年度)との比較としますが、申請者の都合により前年度(令和2年度)を用いること
も可能とします。(創業時期の関係等、特段の追加資料の提出不要)その場合、売上の比較等の比較期間「前々
年」は「前年」と読み替えます。
※協同組合等においては、組合員のみを対象とした事業については対象の売上としません。
※緊急事態宣言期間の売上を含む対象期間で変更申請を行う場合でも、上記の要件となります。
(5)その他要件
・新型コロナウイルス感染症対策又は業種転換に取り組んでいること。
・支援金受給後も、事業を継続する意思があること。
※ 申請日時点で廃業している場合や対象店舗を閉鎖している場合等は対象になりません。
・個人事業主の場合、売上を比較する年月に応じた所得税の確定申告を行っていること。
(新規創業者等で申告を1期も終えていない者は除く)
※ 両年度をまたいで比較している場合は、令和元年及び令和2年の確定申告を行っていること。
※ 市町村民税・県民税の確定申告(原則、市町村の受領印があること)を行っている場合、事業所得が
あり収支内訳書等(市町村民税・県民税確定申告書に記載されてる収入金額や所得金額の内訳がわかる
書類)が必要になります。
・法人の場合は、決算期に応じた直近の期の法人税確定申告を行っていること。
(新規創業者等で申告を1期も終えていない者は除く)
※ 確定申告を何らかの理由により免除されている事業所にあっては、当該理由が合理的であり、決算書など
を適切に作成していた場合には対象となる場合があります。
・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する
「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
・宗教上の組織又は団体でないこと。
・関係法令を遵守していること。
・暴力団※でなく、その構成員が暴力団員※でないこと。また、暴力団及び暴力団員が経営に関与していない
こと。(※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条(平成3年法律第77号)に規定するもの)
その他につきましては、下記リンクをご参照ください。
『一式ダウンロード』
〇申請様式一式(PDF)
(緊急事態宣言期間の算定無し)一 般 用(上限30万円) 【 〔 個 人 〕 〔 法 人 〕 】
( 〃 )宿泊業・卸売業特例用(上限30万円)【 〔 個 人 〕 〔 法 人 〕 】
(緊急事態宣言期間の算定有り)一般用(上限40万円) 【 〔 個 人 〕 〔 法 人 〕 】
( 〃 )宿泊業・卸売業特例用(上限40万円)【 〔 個 人 〕 〔 法 人 〕 】
( 変 更 申 請 書 ) 一般用(上限40万円) 【 〔 個 人 〕 〔 法 人 〕 】
( 〃 )宿泊業・卸売業特例用(上限40万円) 【 〔 個 人 〕 〔 法 人 〕 】
『個別ダウンロード』
(緊急事態宣言期間の算定無し・上限30万円)
〇申請書兼請求書・誓約書ダウンロード 【 個人・法人共通 〔 Word 〕 】
〇申請額計算表・チェックリストダウンロード 【 個人・一般用 〔Excel〕 】
【 個人・宿泊業、卸売業用 〔Excel〕 】
【 法人・一般用 〔Excel〕 】
【 法人・宿泊業、卸売業用 〔Excel〕 】
※宿泊業、卸売業の事業者は、一般用の利用も可能です。(併用は不可)
(緊急事態宣言期間の算定有り・上限40万円)
〇申請書兼請求書・誓約書ダウンロード 【 個人・法人共通 〔 Word 〕 】
〇申請額計算表・チェックリストダウンロード 【 個人・一般用 〔Excel〕 】
【 個人・宿泊業、卸売業用 〔Excel〕 】
【 法人・一般用 〔Excel〕 】
【 法人・宿泊業、卸売業用 〔Excel〕 】
※宿泊業、卸売業の事業者は、一般用の利用も可能です。(併用は不可)
(変更申請書)※緊急事態宣言期間の算定無しにて、上限30万円の支給決定を受けた方のみ
〇申請書兼請求書・誓約書ダウンロード 【 個人・法人共通 〔 Word 〕 】
〇申請額計算表・チェックリストダウンロード 【 個人・一般用 〔Excel〕 】
【 個人・宿泊業、卸売業用 〔Excel〕 】
【 法人・一般用 〔Excel〕 】
【 法人・宿泊業、卸売業用 〔Excel〕 】
※宿泊業、卸売業の事業者は、一般用の利用も可能です。(併用は不可)
『その他』
〇募集要項
〇申請書記載例 上限30万円様式 【 一般用 】 【 宿泊業、卸売業 】
〇申請額(支援金の額)の算定方法 (募集要項抜粋)